医療費の助成制度について
喘息の治療でかかった負担額が少なくなる医療費控除が受けられる場合があります※1。
※1 高額医療・高額介護合算療養費制度もあり、特に高齢者では介護費とも合計で利用できる制度があります。
1医療費控除について
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円※2を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
【医療費控除額の計算方法】
【申請窓口】税務署
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書※3を税務署に提出します。
給与所得がある方は、源泉徴収票(原本)を用意してください。
※3 確定申告においては、医療費の支出を証明する書類(領収書など)の保存が必要になります。
2高額療養費制度について
1ヵ月に支払った医療費の窓口負担額が一定額を超えた場合に、その超えた負担額を加入している医療保険が支給する制度です。なお、年齢や所得によって、最終的な自己負担額となる「負担の上限額」が異なります。
参考Webサイト:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2024年11月20日アクセス)
3付加給付制度について
健康保険組合と共済組合には、独自の給付制度を設けている組合があります。
一定額を超えた分の自己負担金が支給される制度です。
一定額の基準は組合によって異なります。
高額療養費の自己負担額よりも低く設定されていることが多く、高額療養費の対象にならない場合でも確認が必要です。
●詳しくは加入先にお問い合わせください。
公的医療保険
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 船員保険 | 組合管掌健康保険 | 共済組合 |
国民健康保険 | 国民健康保険組合 | 後期高齢者医療制度 |
※保険者番号の数字は基本8桁ですが、国民健康保険(退職者医療を除く。)の保険者番号は、
都道府県番号2桁、保険者(市町村)別番号3桁、検証番号1桁、計6桁です。
【参考情報】法別番号(公費負担医療制度以外)
区分 | 法別番号 | ||
---|---|---|---|
社会保険 制度 |
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) | 01 | |
船員保険 | 02 | ||
日雇特例被保険者 の保険 |
〇一般療養 | 03 | |
〇特別療養費 | 04 | ||
組合管掌健康保険 | 06 | ||
防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付 | 07 | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付(後期高齢者医療制度) | 39 | ||
共済組合 | 国家公務員共済組合 | 31 | |
地方公務員等共済組合 | 32 | ||
警察共済組合 | 33 | ||
公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 | 34 | ||
特定共済組合 | 特定健康保険組合 | 63 | |
国家公務員特定共済組合 | 72 | ||
地方公務員等特定共済組合 | 73 | ||
警察特定共済組合 | 74 | ||
公立学校特定共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 | 75 | ||
* | 国民健康保険法による退職者医療 | 67 |
(注)63・72~75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者に係る法別番号です。
*国民健康保険制度