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医療費について高額療養費制度

高額療養費制度について

1ヵ月の医療費の窓口負担が一定額を超えた場合、加入している医療保険で手続きをし、医療費の負担を軽減することができます。

1限度額適用認定証

加入している医療保険で事前に手続きをし、「限度額適用認定証※1」の交付を受けることで、医療機関の窓口での支払いを自己負担の上限額以内にすることができます。

※1 住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

※2 「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は除く。

事前手続き、窓口での提示物

女性アイコン169歳以下の方 事前手続き 窓口での提示物
加入している医療保険に
限度額適用認定証の交付を申請
限度額適用認定証
女性アイコン270歳以上の方 適用区分 事前手続き 窓口での提示物
現役並み Ⅲ 年収約1,160万円~ 必要ありません 高齢受給者証または
後期高齢者医療被保険者証
Ⅱ 年収約770~
約1,160万円
加入している医療保険に
認定証の交付を申請
限度額適用認定証
Ⅰ 年収約370~
約770万円
一般 年収156~約370万円 必要ありません 高齢受給者証または
後期高齢者医療被保険者証
住民税非課税等 加入している医療保険に
認定証の交付を申請
限度額適用・
標準負担額減額認定証

参考Webサイト:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2024年6月1日アクセス)

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2払い戻し

高額療養費の対象となる場合は、加入している医療保険に支給申請書を提出することで、自己負担の上限額を超えた分の医療費の払い戻しを受けることができます。

支給までに、受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。

高額療養費の支給は2年まで過去にさかのぼって支給申請することができます。

「限度額適用認定証」を事前に申請しておくことで、窓口での支払いを最小限にできます。
もし「限度額適用認定証」の申請をしていなくても、後日、加入している医療保険に支給申請することで、自己負担の上限額を超えた医療費の払い戻しを受けることができます。

●詳しくは加入先にお問い合わせください。

女性イラスト1

高額療養費制度の実際

1高額療養費制度の負担の上限額(69歳以下)

女性アイコン1

69歳以下の方の場合

適用区分 ひと月の上限額
3回まで
(世帯ごと※2
多数回該当の場合※3
(4回目以降)
年収約1,160万円~
 健保:標準報酬月額83万円以上
 国保:年間所得※1901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)
×1%
140,100円
年収約770~約1,160万円
 健保:標準報酬月額53~79万円
 国保:年間所得※1600~901万円
167,400円+
(医療費-558,000円)
×1%
93,000円
年収約370~約770万円
 健保:標準報酬月額28~50万円
 国保:年間所得※1210~600万円
80,100円+
(医療費-267,000円)
×1%
44,400円
~年収約370万円
 健保:標準報酬月額26万円以下
 国保:年間所得※1210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

※1ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除
(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)

※2ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

※3同じ医療保険に加入している家族間(同一世帯)で、直近12ヵ月の間に、高額療養費の支給を受けた月が3回以上ある場合は、4回目から「多数回該当」という扱いになり、自己負担の上限額が引き下がります。

2023年5月現在の制度に基づいて記載しています。
参考Webサイト:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2024年6月1日アクセス)

2高額療養費制度の負担の上限額(70歳以上)

女性アイコン2

70歳以上の方の場合

適用区分 ひと月の上限額
外来
(個人ごと)
世帯ごと 多数回該当
の場合※1
(4回目以降)
現役並み 年収約1,160万円~
 標準報酬月額83万円以上/
 課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770~約1,160万円
 標準報酬月額53万円以上/
 課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370~約770万円
 標準報酬月額28万円以上/
 課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 年収156~約370万円
 標準報酬月額26万円以下/
 課税所得145万円未満等
18,000円
(年144,000円 ※2
57,600円 44,400円
住民税非課税等 Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※1同じ医療保険に加入している家族間(同一世帯)で、直近12ヵ月の間に、高額療養費の支給を受けた月が3回以上ある場合は、4回目から「多数回該当」という扱いになり、自己負担の上限額が引き下がります。

※21年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、144,000円の上限を設けています。

2023年5月現在の制度に基づいて記載しています。
参考Webサイト:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2024年6月1日アクセス)

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