グラクソスミスクライン株式会社

医療費について高額療養費制度

高額療養費制度について

1高額療養費制度を利用するには

高額療養費の対象となる場合は、加入している医療保険に支給申請書を提出することで、自己負担の上限額を超えた分の医療費の払い戻しを受けることができます。

支給までに、受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。

高額療養費の支給は2年まで過去にさかのぼって支給申請することができます。

限度額適用認定証

※1 「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は除く。

2高額療養費制度を利用するための手続き

~マイナ保険証をお持ちの方~

高額な医療費が発生した場合でも書類での事前申請や高額な立替が不要になります。詳細は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご参照ください。

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~マイナ保険証をお持ちでない方~

加入している医療保険で事前に手続きをし、「限度額適用認定証」※2の交付を受けることで、医療機関の窓口での支払いを自己負担の上限額以内にすることができます。

※2 住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証

事前手続き、窓口での提示物

女性アイコン169歳以下の方 適用区分 事前手続き 窓口での提示物
区分ア~エ
年収約1,160万円~約370万円
加入している医療保険に
限度額適用認定証の交付を申請
限度額適用認定証
区分オ
住民税非課税者
限度額適用・標準負担額認定証
女性アイコン270歳以上の方 適用区分 事前手続き 窓口での提示物
現役並み Ⅲ 年収約1,160万円~ 必要ありません 資格確認書
高齢受給者証
Ⅱ 年収約770~
約1,160万円
加入している医療保険に
認定証の交付を申請
資格確認書
高齢受給者証
限度額適用認定証
Ⅰ 年収約370~
約770万円
一般 年収156~約370万円 必要ありません 資格確認書
高齢受給者証
住民税非課税等 加入している医療保険に
認定証の交付を申請
資格確認書
高齢受給者証
限度額適用・
標準負担額減額認定証

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2026年4月アクセス)

全国健康保険協会(協会けんぽ)「医療費が高額になりそう・なったとき 限度額適用認定証・高額療養費・高額介護合算」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/
(2026年4月アクセス)

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女性イラスト1

高額療養費制度の実際

1高額療養費制度の負担の上限額(69歳以下)

女性アイコン1

69歳以下の方の場合

適用区分 ひと月の上限額
3回まで
(世帯ごと※2
多数回該当の場合※3
(4回目以降)
年収約1,160万円~
 健保:標準報酬月額83万円以上
 国保:年間所得※1901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)
×1%
140,100円
年収約770~約1,160万円
 健保:標準報酬月額53~79万円
 国保:年間所得※1600~901万円
167,400円+
(医療費-558,000円)
×1%
93,000円
年収約370~約770万円
 健保:標準報酬月額28~50万円
 国保:年間所得※1210~600万円
80,100円+
(医療費-267,000円)
×1%
44,400円
~年収約370万円
 健保:標準報酬月額26万円以下
 国保:年間所得※1210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

※1ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除
(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書き所得」)。

※2おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

※3過去12ヵ月以外に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

2026年4月の制度に基づいて記載しています。
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2026年4月アクセス)

2高額療養費制度の負担の上限額(70歳以上)

女性アイコン2

70歳以上の方の場合

適用区分 ひと月の上限額
外来
(個人ごと)
世帯ごと※1 多数回該当
の場合※2
(4回目以降)
現役並み 年収約1,160万円~
 標準報酬月額83万円以上/
 課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770~約1,160万円
 標準報酬月額53万円以上/
 課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370~約770万円
 標準報酬月額28万円以上/
 課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 年収156~約370万円
 標準報酬月額26万円以下/
 課税所得145万円未満等
18,000円
(年144,000円 ※2
57,600円 44,400円
住民税非課税等 Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※1おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

※2過去12ヵ月以外に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。ただし、「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

※31年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、144,000円の上限を設けています。

2026年4月の制度に基づいて記載しています。
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
(2026年4月アクセス)

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